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コラム

2023-04-01 19:00:00

事業再構築補助金申請の注意するべきポイントは?

事業再構築補助金をご存知でしょうか。新型コロナウイルス後の経済社会を支援するためにできた制度です。ここ数年でできた制度のため、まだまだ認知度は低いです。思っていた制度と違う、申請しても不備があって申請が上手くいかないケースが多発しています。注意点を知っていたら、思っていたのと違うや不備をなくせます。効率良く審査を通過させるためにも、あらかじめ注意点を知っておくとよいでしょう。本記事では、注意するべきポイントについて詳しく解説いたします。

 

目次
1事業再構築補助金の注意点
1-1事業再構築補助金は後払い制度
1-2認定支援機関の支援が必要になってくる
1-3申請者全員が採択されるわけではない
1-4申請するためには3つの要件全てを満たしていないといけない
1-5不動産や車両の購入は対象ではない
2申請する際に気をつけるべきこと
2-1書類の不備で審査に通らないケースが多い
2-2「事業計画作成における注意事項」に則った記載となっているか
2-3「審査項目」について、しっかりポイントを掴んで記載がされているか。
2-4単に設備投資をするだけの計画となっていないか
2-5実現可能性の高い事業計画書となっているか
2-6申請は電子申請のみ
2-7応募申請は1事業者で1回の公募につき1申請
3まとめ

 

1事業再構築補助金の注意点

まず事業再構築補助金自体の注意点をご紹介します。注意点を知っていたら思っていた制度と違うということはなくなるでしょう。注意点は下記の5つです。

 

1-1事業再構築補助金は後払い制度

まず事業再構築補助金は後払い制度です。国が交付する補助金では原則として後払いの仕組みです。補助金の申請はしたことがない方も多いため、申請して審査が通ってからすぐにもらえないことに気づく方も多いです。もちろん後払いのため、補助金が出るまでは自己資金を使用する必要があります。自己資金がなければ、銀行からの融資を受けなければなりません。補助金が出るといえど、事前に資金の準備が必要です。事業を実施してから、資金が足りないということがないように資金を準備しておく必要があります。

また事業再構築補助金は原則として補助金交付が決定した後の投資にのみ補助金が出ます。交付が決定する前の投資に関しては補助金が出ません。そのため、事業再構築補助金の交付決定が下りてから、設備やシステムの契約・発注等を始めるとよいでしょう。

ただし、例外もあります。「事前着手申請」を提出して承認されたら2022年(令和4年)12月2日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費に関しても補助の対象となります。これが適用される枠は従来と異なり、「最低賃金枠」「物価高騰対策・回復再生応援枠」のみとなる点に注意が必要です。

 

1-2認定支援機関の支援が必要になってくる

事業再構築補助金は、自社だけで申請が行えるわけではなく、認定支援機関の支援(確認)が必要になってきます。他の補助金は事業者が単独で申し込むケースが多いですが、事業再構築補助金は事業計画書を経営革新等支援機関に相談し、確認してもらうことが必須条件です。信頼できる認定支援機関を探し、採択に向けて一緒に事業計画書を作成する必要があります。

 

1-3申請者全員が採択されるわけではない

事業再構築補助金は申請者全員が採択されるわけではなく、他の補助金と比べて採択率が低いです。事業再構築補助金の申請者から見る第8回の採択率は、全体の枠平均で約50%です。通常枠は49%、特にグリーン成長枠の採択率が最も低く、30%台です。他の補助金では50%以上が採択されているものもあるため、非常に厳しい採択率だといえます。

 

1-4申請するためには3つの要件全てを満たしていないといけない

申請にあたって次の3つの要件全てを満たしている必要があります。

(1)「事業再構築指針」に沿った事業計画書を作成すること

経済産業省が示す「事業再構築指針(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html)」に沿った3~5年の事業計画書を作成する必要があります。

 (2)認定経営革新等支援機関の確認を受けていること

中小企業診断士や金融機関、税理士といった経済産業大臣が定めている認定経営革新等支援機関を利用して事業計画を作成する必要があります。補助金額が3,000万円を超える案件は、認定経営革新等支援機関に加え、金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみで可)による事業計画の確認を受けている必要があります。認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はありませんので、任意の機関を選定して結構です。

(3)補助事業終了後3~5年で付加価値額を年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異なります)以上増加させること。又は従業員1人当り付加価値額を年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異なります)以上増加させること

 いずれか一つでも満たしていない場合は事業再構築補助金を申請できません。自社が対象となるかわからない場合は、中小企業診断士や顧問税理士に相談してみてください。

 

1-5不動産や車両、パソコン等汎用品の購入は対象ではない

事業再構築補助金で不動産(土地・建物)の購入や車両、パソコン等の購入を行おうとしている方もいるかもしれませんが、残念ながら補助の対象外となります。特に不動産は金額が大きいため、補助されると思って購入してしまうと後々大変です。きちんと対象であるかどうかを確認した後に購入することをおすすめします。

 

2申請する際に気をつけるべきこと

実際に申請するときに気をつけるべきことは下記の7点です。

 

2-1書類の不備で審査に通らないケースが多い

申請時に最も注意したいのが、事業再構築補助金は提出書類が多く、書類の不備で審査に通らないケースが多発していることです。第1回公募のときは約3,000件の不備があり、書類不備が多いと発表されたにもかかわらず、第2回の公募結果では応募件数20,800件のうち、書類の不備が2,467件もありました。第1回公募では全体の約13%、第2回公募では全体の約12%が書類の不備があったのです。書類不備が多いと注意があっても、不備が減ることはありませんでした。この数値は他の補助金と比較しても非常に多いです。

書類不備の原因としては必要書類が多いこと、認定支援機関側が申請に慣れていないために書類の把握をしていないことがあげられます。

初めての公募なら書類不備が多くても仕方がありませんが、既に第10回公募であるため、書類不備で審査に落ちるのは非常にもったいないです。

自信のない方は実績がある認定支援機関を利用することをおすすめします。

 

2-2「事業計画作成における注意事項」に則った記載となっているか

公募要領に記載のある「事業計画作成における注意事項」に則った記載となっているかも重要です。

また、会社名を事業計画書の1ページ目に必ず記載すること、各ページにページ数を記載すること、申請する事業再構築の類型について、事業再構築指針との関連性を説明することも求められています。

事業計画書は以下1~4の項目について、A4サイズで計15ページ以内(補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以内)での作成が原則となっています。

1:補助事業の具体的取組内容

 ① 現在の事業の状況、強み・弱み・機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性、事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)、今回の補助事業で実施する新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組について、具体的に記載することが求められています。

 ② 応募申請する枠と事業再構築の種類(「新市場進出(新分野展開、業態転換)、「事業転換」、「業種転換」、「事業再編」、「国内回帰」)に応じて「事業再構築指針」に沿った事業計画を作成する必要があります。どの種類の事業再構築の類型に応募するか、どの種類の再構築なのかについて、事業再構築指針とその手引きを確認して、具体的に記載する必要性があります。

 ③ どのように他者、既存事業と差別化し競争力強化が実現するかについて、その方法や仕組み、実施体制など、具体的に記載することが求められています。

2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)

① 本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、その成果の優位性・収益性や課題やリスクとその解決方法などを記載する必要があります。

② 本事業の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等について、記載する必要があります。

3:本事業で取得する主な資産

① 本事業により取得する主な資産(単価50万円以上の建物、機械装置・システム等)の名称、分類、取得予定価格等を記載する必要があります。

4:収益計画

① 本事業の実施体制、スケジュール、資金調達計画等について具体的に記載します。

② 収益計画(表)における「付加価値額」の算出については、算出根拠を記載します。

③ 収益計画で示した数値は、補助事業終了後も、毎年度の事業化状況等報告において伸び率の達成状況の確認を行います。

 

2-3「審査項目」について、しっかりポイントを掴んで記載がされているか。

公募要領に「審査項目」の記載があります。しっかりこの審査項目に触れながら、事業計画書を作成する必要があります。大きく以下のポイントで審査されます。

1.補助対象事業としての適格性

2.事業化点

3.再構築点

4.政策点

5.グリーン成長点(グリーン成長枠に限る)

6.大規模な賃上げに取り組むための計画書の妥当性(成長枠、グリーン成長枠で補助率引き上げを希望する事業者に限る)

7.卒業計画の妥当性(卒業促進枠に限る)

8.大規模賃上げ及び従業員増加計画の妥当性(大規模賃金引上促進枠に限る)

9.加点項目

大きく売上が減少しており業況が厳しい事業者に対する加点、最低賃金枠申請事業者に対する加点、経済産業省が行うEBPMの取組みへの協力に対する加点、パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点、事業再生を行う者に対する加点 等

 

2-4単に設備投資をするだけの計画となっていないか

単に新しい機械を購入したいとか、店舗を出店したい、のみの理由では、採択されにくい傾向にあります。なぜならば、そういった希望があるならば、通常の経済活動として、銀行に融資を申し込んで機械を購入したり出店すれば良いからです。本補助金を利用して設備投資する為には、本補助金が設けられた思想背景をしっかり把握する必要があります。

例えば、既存事業との関連性やシナジー効果をしっかり把握し、設備投資との関連性に触れる必要があります。補助金を利用して機械を購入することによって、新たな○○○といった効果が期待できる、その市場は競合が少なく参入することで一定の売上が見込める、その結果、当社の売上高、損益は○○○と○%の延びが期待できる、等の説明を合理的・論理的に分かり易く記載することが求められます。

 

2-5実現可能性の高い事業計画書となっているか

実現可能性の高い事業計画書となっているかも大事なポイントです。補助金を受けたいが為に「絵に描いた餅」の計画書では、採択されません。実際にご自分が新規事業を行うことができるのか、その結果、売上や損益が改善できるのか、を記載する必要があります。

その為には、新規事業を行う市場がどの程度あるのかを分析し、併せて競合先の分析等を通じて、しっかり実現可能性が採択官に伝わるように、事業計画書に盛り込む必要があります。

 

2-6申請は電子申請のみ

事業再構築補助金は紙ベースでの申請ができず、電子申請のみが受け付けられています。事業再構築補助金はすべて「jグランツ」という補助金の電子申請システムを通じて申請します。このjグランツから申請するためには「GビズIDプライム」を通じて、IDを取得する必要があります。しかし、現在電子申請の数が増えているためにIDの発行に2週間以上の時間を要しているケースが多数報告されています。申請受付前でもID発行を行えるため、事前にID発行の申請をする必要があります。

 

2-7応募申請は1事業者で1回の公募につき1申請

応募申請は1事業者で1回の公募につき1申請のみです。

不採択となった事業者は、事業計画の見直しを行った上で、次回以降、再度申請することもできます。

 

3まとめ

事業再構築補助金の注意点をご紹介しました。申請前に思っていた制度と違う、書類不備で申請できなかったなんてことがないよう、事前に注意点をよく読んでポイントを理解した上で申請してみてください。

2024.03.29 Friday